「二十一世紀会事業協同組合」

全国の中小企業支援と国際貢献。

外国人技能実習生受入れ機関、「二十一世紀会」です。



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特定技能制度とは

特定技能制度とは

中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れていく仕組み/制度です。

概要

特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

対象業種

特定技能の16分野

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 工業製品製造業分野
  4. 建設分野
  5. 造船・舶用工業分野
  6. 自動車整備分野
  7. 航空分野
  8. 宿泊分野
  9. 自動車運送業分野
  10. 鉄道分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野
  15. 林業分野
  16. 木材産業分野

受け入れ機関の条件

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

登録支援機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者の指します。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。